特定類型とは

令和4年5月1日付けの経済産業省令等の改正に伴う「みなし輸出管理の明確化」の措置により、外国の強い影響を受けている者への輸出管理が必要となりました。
従前では、入国後6か月以上経過・または本学に雇用された時点で輸出管理の対象外となっていましたが、 改正後は、そのような場合であっても外国から強い影響を受けている者は『特定類型該当者』として、輸出管理を行います。

様式はこちら

【特定類型についての参考】

1.(経産省)「みなし輸出」管理
2. リーフレット 「全員、要確認! あなたは「特定類型」該当ですか?」

Reference on the ”Specific Categories”
1. (METI) (Sheet#4, 「Regulations of Deemed Export Controls
2. Leaflet 「Please check your status without fail. Do you fall under one of the specific categories?」

特定類型に関するQ&A

Q1: 今回の運用明確化の適用日が令和4年5月1日であるということは、令和4年4月から雇用される従業員について、類型自己申告書を求める必要はないということでしょうか。また、4月入学の学生についても入学の際の類型自己申告書は不要でしょうか?
A1: ご理解の通りです。
令和4 年4 月から雇用される従業員については、本明確化時点で、既に雇用されている従業員として扱っていただいて構いません。すなわち、当該従業員からの類型自己申告書の取得は必要ありません。令和4 年4 月入学の学生についても、外為法上、本明確化の適用日までに類型自己申告書は必要ありませんが、本明確化後に技術を提供する場合には、特定類型該当性の確認を行っていただく必要があります。
Q2: 特定類型における「外国政府等」に、以下①~④は含まれますか?
①国営企業又は公営企業
②国公立の大学・研究機関
③国連その他の国際機関
④日本の独立行政法人等に相当する公的組織
A2: 「外国政府等」とは、外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行並びに外国の政党その他の政治団体をいいます。
①~③は政府と別の法人格を有している限り、原則「外国政府等」に該当しません。
④は外国の政府機関として「外国政府等」に該当する可能性があります。
Q3: 本邦大学Xは、本邦大学Yと共同研究を行います。この場合、特定類型者の確認はどのように行えばよろしいでしょうか?
A3: 国内の大学同士の共同研究においては、共同研究に参加する学生の特定類型者の確認を行う必要があります。下図をご参照ください。
本邦大学Yのおいて、教授B及び学生Cがいずれも特定類型該当者であるケースを想定します。
①本邦大学Xから本邦大学Yへの技術提供
②本邦大学Yから教授B特定類型該当者への技術提供
のいずれについても、通常、「取引」に該当しないものとして外為法の規制対象外になり、本邦大学Xは本邦大学Yで技術を受領する教授Bの特定類型該当性を確認する必要はありません。
③本邦大学Xから学生Cへの技術提供
については、学生Cが特定類型該当者の場合、本邦大学Yに雇用されていないため学生Cを本邦大学Yと一体としてみることは適切ではなく、本邦大学Xの教授Aから本邦大学Yの学生Cへの技術提供については、
本邦大学Xから学生Cへの技術提供となるため、
本邦大学Xが学生Cの特定類型該当可能性を確認し、許可申請をする必要があります。University of Tsukuba
Q4: 従業員が新たに特定類型に該当することとなった場合、どのように対応すれば良いでしょうか?
A4: 当該従業員に対して外為法上の規制対象技術を提供する場合に、許可申請いただくことを想定しております。
許可申請中又は不許可になった場合において、当該技術へのアクセスを制限しつつ業務に従事させることを否定するものではありません。Q5:特定類型に該当する居住者への技術提供は、キャッチオール規制の対象になりますか?A5:対象です。
居住者Aから居住者Bへの外国為替令別表第16 項に掲げる技術の提供であって、居住者B が非居住者C の影響を受けている場合(すなわち、居住者B が特定類型に該当する場合)において、当該技術に関する非居住者Cの用途等がキャッチオール規制の要件に該当する場合は、許可が必要になります。Q6:本邦大学である本学X の教授A は、外国の大学Y の教授職も兼任しています。教授A は特定類型①に該当しますか?A6:特定類型①の例外規定(イ)又は(ロ)に該当しない限り、通常特定類型①に該当します。
例外規定(イ)又は(ロ)とは簡単に説明すると以下のとおりです。
(イ)教授Aに対する指揮命令等が外国の大学Yよりも本学Xのほうが優先すると合意している場合。
(ロ)大学での適用はあまり考えられていませんが、一般企業の場合には、本邦企業に雇用されている者がグループ会社の海外子会社(日本の資本金が直接・間接的に50%以上)とも雇用契約等がある場合に該当します。Q7:特定類型②における「多額の経済的利益を得ている」とは、過去、そのような利益を得たことのある者を含みますか?A7:原則含みません。
一方で、外国政府等から過去に貸与等の形で利益を受け、外国政府等に履行期限の到来した債務又は履行期限の定めのない債務を負っている場合は、債務履行請求の不行使という利益を得ているものと考えられます。Q8:本学X の教授A は、外国政府等から研究資金の提供を受けていますが、使途は研究費に限定されており、受領者本人を含む人件費には充てることはできないことになっています。この場合、当該研究資金は特定類型②における「多額の経済的利益」に該当しますか?A8:大学の資金担当の管理の下、受領者個人(すなわち、教授A)の所得にならず、大学X 又は所属研究室の所得となるのであれば特定類型②には該当しません。
一方、受領者個人(すなわち、教授A)の所得になる場合は、該当します。Q9:金銭以外の利益を受ける場合、当該利益はどのように金銭換算すれば良いですか?A9:外国政府等から金銭ではない利益を受ける場合、当該利益を金銭換算して、年間所得の25%以上を占めるか判断することになります。金銭換算は、通常の商慣習において一般的に用いられる方法で行う必要があります。

【特定類型該当性チェック】特定類型該当性確認のための簡易チャートより作成

Q1
あなたは、外国政府や外国法人と雇用契約等を結んでいますか

詳細情報(新旧対照表) 

経済産業省 みなし輸出関連ページ

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