Q1
ご訪問ありがとうございます。
このフローは利益相反自己申告書の提出の要否について確認するためのものです。
自らが受けた利益で以下のA~Cに当てはまるものはありますか。
複数の項目に当てはまる場合は、一つずつ回答の上
申告の要否を確認してください。
  • 随時申告書の提出先の担当部局が不明な場合は「利益相反・輸出管理マネジメント室」を選択してください。
    ◎こちらのページもご参照ください。規則・申告書抜粋 

    職務に関連するものについては13の赤字部分をご参照ください。

    C:国立大学法人筑波大学利益相反規則第10条第1項第3号に該当する場合(法人の管理下にないものであって職務に関連するもの又は職務の信頼性を損なうおそれのあるものの場合/金額の下限はない。)」に該当するものにつきましては、かなり稀なケースだと思われます。
    該当するかどうか不明な点がございましたら利益相反マネジメント室:coisec@un.tsukuba.ac.jp までご連絡下さい。

【よく寄せられる質問】
〇利益相反規則10条「企業等が企業以外の国内の公共的機関(国、地方公共団体、大学、独立行政法人等)であるときは、この限りでない。」には、私立大学も含まれます。国公私立大学における兼業は教育兼業であってもなくても申告の必要はありません
〇名前が似ていますが、公益財団法人の兼業は申告対象です。ご注意ください。
〇私立学校(私立の高等学校、中学校、小学校)の理事になるなど、「教育兼業」とは言えない職務の場合は申告が必要になります。
〇本学利益相反規則の対象者は本学と雇用関係にある者です。前年度で退職した者は 4月以降本学と雇用関係がなくなりますので、定期報告期間での自己申告の必要はありません 。
〇利益相反ポリシーの対象者 役員  教員 その他の職員 大学院生やポスドクなどのうち、大学と雇用関係にある者(例えば、リサーチアシスタントや研究員など)非常勤職員も含みます。

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利益相反規則改正について詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧ください。