新着情報

外国ユーザーリストの改正・イラン向け貨物の輸出について

2025.09.30

令和7年9月29日公表(令和7年10月9日より適用)で外国ユーザーリストが改正され、改正後の掲載団体は合計15か国・地域の835(87増)の団体となりました。今回より、大量破壊兵器のみでなく、通常兵器キャッチオールに関しても公表されております。TExCO申請の際には、新しいリストのご確認をお願いいたします。
また、国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づき解除された過去のイラン核問題に関する決議である同第1737号等に基づく措置が、同第2231号に基づき再適用されることが決定したことから、「イラン向け大量破壊兵器等関連貨物の輸出等について」が改正されました。イラン向けの大量破壊兵器関連の貨物の輸出や技術の提供については、従前の通り輸出許可等を受ける義務を課すことにより、禁止となりますのでご留意ください。

外国ユーザーリストとは
経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制※の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を公表しています。
今般、最新の情報をもとに当該リストを改正するとともに、通常兵器の開発等、取引状況等の確認を要する外国団体の情報も追加しました。本リストは、令和7年10月9日から適用します。

〇外国ユーザーリストの改正について

〇「国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づくイラン向け大量破壊兵器等関連貨物の輸出等について」の一部改正について