人を対象とした研究や厚生労働省の科学研究費補助金を申請する際の研究計画などの個別研究計画に関して利益相反マネジメントが要求される場合には、それぞれの専門とする研究分野に関連して審査するため、 部局ごとに審査を実施します。部局によって利益相反委員会、あるいは、研究倫理審査委員会が利益相反の審査を行うことになっています。

なお、臨床研究法(平成29年法律第16号)が2018年4月1日に施行され、同法に基づく臨床研究を実施する場合は、「臨床研究法における利益相反管理ガイダンス」の定めに従って利益相反マネジメントを行う必要があります。この場合は本学の臨床研究推進センターが窓口になっています。