筑波大学における安全保障輸出管理
筑波大学における安全保障輸出管理
先進国が保有する高度な貨物や技術が、安全保障上懸念のある国家やテロリストの手に渡ることを未然に防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会が協調して厳格な管理を行っています。日本では本枠組みに基づき、外為法(外国為替及び外国貿易法)および関連法令等で規制対象の貨物や技術を定め輸出管理を実施しています。近年、世界各地で安全保障をめぐる課題が深刻化する中、日本を含む国際的な平和と安全の維持を図るために適切に管理していくことが強く求められています。
先進的で高度な教育・研究活動が行われている筑波大学においても、国際的な人的交流や海外の大学との共同研究等を一層推進する中で、法令で定められた「輸出者等遵守基準」を遵守し、貨物の輸出や技術の提供に際して適切に管理していくことは、本学への社会の信用を保つための重要な取組となります。もし、外為法違反に問われるような事態が発生した場合には、違反行為をした教職員のみならず、大学自体も罰則の対象となるなど、組織にとっても大きなリスクとなるおそれがあります。
なによりも自由な教育・研究環境を保証し、安心して研究活動を実施するために、教職員各位におかれましては安全保障輸出管理に関する理解を深め、規則に則り適切に対応していただくようお願いします。本コンテンツが本学における安全保障輸出管理の理解の一助となると同時に、日々の審査・確認手続き等に活用されれば幸いです。
筑波大学安全保障輸出管理体制図
筑波大学安全保障輸出管理体制図
一次審査チェックフロー図
- ※1リスト規制輸出貿易管理令(輸出令)別表第1・外国為替令(外為令)別表に定められた軍事転用リスクの高い品目・技術
- ※2別表第3の国:輸出貿易管理令(輸出令)別表第3に定められた大量破壊兵器の拡散が行われるおそれがない国
- ※3需要者:大量破壊兵器の開発等の懸念がある海外機関について外国ユーザーリストなどで確認をする。
- ※4該非判定書:リスト規制の対象になるか判定するもの。販売したメーカーが発行するか、自分で作成する。筑波大学の教職員が作成する場合にはこちらをご利用ください。