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輸出貿易管理令の一部を改正する政令案の閣議決定について(11月22日公布・1月22日施行)
2020.01.21標記のことについて下記の通りお知らせします。
公布: 令和元年11月22日
施行: 令和 2年 1月22日(別表第1関係)
記
報道発表資料:経済産業省ニュースリリース
今般、2018年の国際輸出管理レジーム会合における合意に基づく規制対象となる貨物及び技術の見直しに関して、輸出令の一部を改正する政令案が、本日閣議決定されましたので、お知らせします。
1.改正の概要
国際輸出管理レジーム会合における合意を国内において着実に実施するため、規制対象となる貨物の見直しを行います。具体的な改正内容は以下のとおりです。
(1)輸出令別表第1関係
・デトネーションエンジンに係る規定の追加【輸出令別表第一の四の項(三)2の改正】
・歯車用工作機械の部分品、附属品又は制御装置に係る規定の削除【輸出令別表第一の六の項(三)の改正】
・光センサーの製造用に特に設計したマスク又はレチクルの追加【輸出令別表第一の一〇の項(十一の二)の改正】
(2)輸出令別表第3の3関係
・マイクロ波用機器の部分品を追加
上記輸出令の改正に伴い、関連する省令・告示等についても改正します。