学生等受入れにかかる事前手続きの徹底と濃淡管理

外国人留学生を受け入れるときは、受入れを希望する学生に内諾を与える前に、
部局輸出管理担当者と連携して全件を学内審査システムTExCOを利用して確認しています。
(受入れ身分が変わるごとに審査を実施しています。)

留学生等受入れ前にこちらについても確認が必要です(リスクのある国等のリンク)

学群生および科目等履修生、日本語研修生として受け入れる場合

  • 日本語研修生として先行して受入れる場合は、その受入れ時点で輸出管理の対象です。
  • 学群生・特別聴講学生(学群レベル)・科目等履修生受入れについては輸出管理対象外です。

留学生等を受け入れる場合は、以下の点を踏まえた指導を行います。

  • 教員等が、自身の研究分野が規制の対象となるかを判断し、提供する技術の中に大量破壊兵器・通常兵器の開発等に利用されるおそれがないか。
  • 留学などの期間が終了し、帰国または再び出国する際、規制の対象となる技術を外国へ持ち出す場合、非居住者に再提供しないようにご注意ください。留学受け入れ期間が始まる前と終了する際に、誓約書の提出をお願いしております。所属する学生には、manabaを使用して「誓約書」のコースを登録し、提出いただくようにご協力ください。)