海外出張前に輸出管理の確認を

研究活動のなかで、外国での調査のために計測機器類を携行したり、国際的な学会等で研究内容を発表する機会があります。それらの行為は「貨物の輸出」又は「海外での技術の提供」に該当するため、事前確認が必要を行っています。教職員は私事渡航以外の海外出張は申請を行ってください。

学内のシステム入力/審査の流れ

輸出管理手続きの流れ

※学生の海外出張の輸出管理審査は、筑波大学の用務を行う大学院相当の学生を重点的に行います。海外渡航システムTRIPの入力時にも輸出管理を求めるアラートを表示しています。(私事渡航・語学研修など、輸出管理の必要がなくアラートがでないものもあります)

通常の審査は数日~時期によって10日以上、学内での二次審査になると2週間~、経済産業省への許可申請の必要な貨物や技術がある場合は審査完了までに数か月かかります。

日用品以外の手荷物がある場合には貨物の輸出についても確認を(下表の「携行品とは」もご覧ください)

技術提供にかかる許可例外について(許可例外へのリンク)

海外出張に関するQA

Q A
用務地が二か所以上 同一の用務(技術提供)なら1件の申請になります。用務が二件以上各用務(技術提供)について個別に申請します。・複数の取引先で同一の用務とみなせる場合、それらをまとめて一つの申請とし、異なる取引先の異なる用務については個別に申請します。(例えば、学会発表と表敬訪問を同じ出張で行うような場合、技術提供の用務が一つであれば、それについては一つの申請で十分です。)
携行品とは 自己使用のノートパソコン、カメラ、携帯電話などは申告不要です。
ただしリスト規制に該当するような超ハイスペック品については手続きが必要です。
自己使用のPC内に研究内容や技術データが保存されていても、提供する意図がない場合は申告不要です。
現地で使用する試薬や調査機材は使用者が自分であっても申請が必要です。
学会参加のみ
(発表無し)
学会名を備考欄に記入し、発表がない旨コメントを記載してください。
(発表しない学生については申請不要です)
大学院生、私事渡航だが学会発表する 費用負担は関係なく筑波大の一員として発表するのであれば、TExCO申請が必要となります。TRIPにリファレンス番号が入力できない時は、支援室などの担当者に輸出管理の申請が終わっている旨お伝えください。

 

学生代理者登録時の「統一認証ID」入力に関するご案内

代理者登録では、指導教員が学生の統一認証IDをご登録いただく必要があります。登録したのに申請が出来ない=登録がうまくいかない場合は、以下の点をご確認ください。

1. 登録文字列の確認

指導教員に登録していただく文字列は、以下のどちらかです。(輸出管理システムにログインする際のIDと同じです)

  • 学生証の裏面バーコード下に印刷された13桁の番号
  • 小文字の “s” + 学籍番号の下7桁 (例: [s1234567@tsukuba.ac.jp] の場合、s1234567)

どちらの文字列でも登録可能ですが、誤った情報で登録してもシステムエラーが発生しないため、登録後に代理申請できない可能性があります。登録内容に不安がある場合は、指導教員にご確認ください。
(統一認証の番号の前後にスペースが入ってしまい、見かけ上はわからないが登録エラーとなったケースもありました。正しく見えるけれど代理申請の画面に進まない場合は、指導教員に一度代理者の登録を削除いただき、再度登録していただきますようお願いします。)

2. 登録成功後の画面確認

登録が成功すると、アカウント有効化後に代理申請に進むことができ、以下のような画面が表示されます。
[代理者選択プルダウン]このプルダウンメニューから、代理申請を行う対象者を選択することができます。