利益相反問題などお気軽にE-mailにてご相談ください

日頃の研究活動等において利益相反問題が生じたり、あるいはそれに類似した問題のあるときは、いつでも利益相反アドバイザーにご相談ください。利益相反問題かどうか迷った場合でも、本学の規則・規程や倫理に関するものであればどんな問題でも構いませんので、どうぞ遠慮なくご相談ください。回答はできる限り丁寧に、また、通常は相談日を含め一両日中にお送りしています。ご相談はメールでお願いします。

○相談メール送付先  :coisec#@#un.tsukuba.ac.jp
○利益相反アドバイザー:新谷 由紀子 教授
shinya.yukiko.gu#@#u.tsukuba.ac.jp
※「#@#」を「@」に置き換えてください

※原則としてE-mailでご相談ください。匿名や仮名ではなく、なるべく詳細で具体的な情報の提供をお願いします。契約書等関係書類や関係者とのメールのやりとりの履歴などをあわせてご送付ください。(暗号化の必要性のあるものについては、UTOS又はクラウドサービスで別途お送り下さい。)
なお、臨床研究等に係る利益相反マネジメントについては、各系等の担当者へお問合せ下さい。

共同研究成果等に係る広告における筑波大学の名称使用に注意してください

健康食品や(承認前の)医薬品・医療機器に関連した広告における筑波大学の名称使用の案件が増加しています。効果を期待させるような表示は法令等に制限がありますので、本学名称使用に関しては利益相反アドバイザーに相談をしてください。
(参考関係法令等:景品表示法、健康増進法、医薬品医療機器等法、食品表示基準、健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)など)
利益相反アドバイザーが具体的な広告案について検討した後、企業側には原則として都道府県の薬事関連部署や医療機器等関連部署等の担当窓口で表記・表現の確認をしていただきます。

退職後の筑波大学の名称使用について

退職後に「筑波大学名誉教授」や「筑波大学元教授」という身分を記載して商業的活動を行うことについては、筑波大学と雇用関係にないことは明らかであり、また、雇用関係にない者には本学の規則等は課されないのが基本ですので、原則としてはご本人の判断と責任において行動していただくことになります。ただし、筑波大学の信用が損なわれるような使用の仕方をしないように注意してください。
疑問点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
なお、名誉教授については本学名誉教授称号授与規則において、名誉教授にふさわしくない行為を行った場合には名誉教授の称号を取り消すことができる旨の規定があることを申し添えます。名誉教授の方は所管の総務部人事課にもご相談ください。